不倫慰謝料の金額の決め方

文責:弁護士
古田裕佳

最終更新日:2026年03月16日

1 不倫慰謝料の金額は一律ではない

 不倫慰謝料(不貞慰謝料)は、不貞行為をされたことで被害者が被った損害(精神的苦痛)を賠償するものです。

 不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさは人によって異なりますので、不倫慰謝料の金額は一律にいくらと決まっているものではありません。

 ただ、過去の裁判例の蓄積から、ある程度の相場は存在し、一般的に、不倫慰謝料の金額は、数十万円から300万円程度になります。

 このように金額に大きな幅があるのは、様々な要素を考慮して不倫慰謝料の金額が決められることによります。

 では、どのようなことが考慮要素となるのでしょうか。

 

2 金額に影響を与える要素

⑴ 別居や離婚に至ったか

 不倫慰謝料の金額に大きく影響を与える要素の一つとして、不倫慰謝料を請求する側の夫婦が、不貞行為が原因で別居や離婚に至ったかどうかという点があります。

 不貞行為は、不倫された配偶者の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害するものです。

 不貞行為が原因で夫婦が別居や離婚をした場合は、別居や離婚をしていない場合に比べて、平穏な婚姻生活を送る権利を侵害した度合いが高いことから、不倫慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

⑵ 婚姻期間の長短

 不倫慰謝料を請求する側の夫婦の婚姻期間の長さは、不倫慰謝料の金額に影響を与える要素になります。

 一般的に、婚姻期間が長ければ長いほど、不貞行為が婚姻生活の平穏に与えた影響が大きいとされ、不倫慰謝料の金額が高くなります。

⑶ 不倫期間の長短・不貞行為の回数

 不倫期間がどれくらいあるのか、不貞行為の回数がどれくらいあるかといった事情も、不倫慰謝料の金額に影響を与えます。

 不倫期間が長い、不貞行為の回数が多いといった事情は、不倫慰謝料の金額を高める要素になり、逆に、不倫期間が短期、不貞行為の回数が少ないといった事情は、不倫慰謝料の金額を抑える要素になります。

 裁判例では、数か月程度の不倫期間であれば短期、数回程度の不貞行為の場合は回数が少ないと判断される傾向にあります。

⑷ 不倫以前の夫婦関係の良し悪し

 不倫以前の夫婦関係が良好だったか、すでに夫婦関係が悪化していたのかといった事情も、不倫慰謝料の金額に反映されます。

 不貞行為が行われる以前の夫婦関係が良好であれば、不貞行為が平穏な婚姻生活に与えた影響は大きいということになり、金額を高くする要素になります。

 他方で、不貞行為が行われる以前から夫婦関係が悪化していた場合は、平穏な婚姻生活に与えた影響は小さく、金額を低くする要素になりますし、すでに破綻していた場合は、そもそも不倫慰謝料の請求自体が認められない可能性があります。

⑸ その他の要素

 上記の点以外にも、不倫慰謝料を請求する側の夫婦の子供の有無や、不倫慰謝料を請求される側の不倫発覚後の態度や反省の度合い、不倫慰謝料を請求される側の資力や社会的地位の高さ等も、不倫慰謝料の金額を決める際の考慮要素となります。

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不倫慰謝料請求についてお悩みの方へ

不倫慰謝料請求をお考えの方、不倫慰謝料請求をされた方、どちらの場合であっても、不倫慰謝料の金額が大きな関心事ではないでしょうか。
不倫慰謝料の金額は、明確な算定基準があるわけではありませんが、過去の裁判例などから、一般的には数十万円から300万円程度といわれています。
金額に大きな開きがありますが、これは、不倫期間の長さ、不貞行為の回数、婚姻関係への影響など、様々な要素を考慮して不倫慰謝料の金額が決まるためです。
不倫慰謝料請求は、まずは話し合いで示談による解決を目指すことが一般的ですので、この際に、「いくら請求できるのだろうか」「請求された金額が適切なのだろうか」とお悩みになる方もいらっしゃることと思います。
そのようなお悩みをお持ちの際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士がご事情をお伺いし、増額・減額事由を検討し、不倫慰謝料の金額を算出します。
また、ご依頼いただければ、弁護士が代わりに交渉を行うことも可能です。
不倫慰謝料請求では、相手方とのやり取りが大きな負担になることも少なくありませんので、弁護士にお任せください。
岐阜で不倫慰謝料請求でお悩みの方は、お気軽に当法人へご相談ください。

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